水俣病被害者の救済に関する特別措置法案(3月5日)
熊本県水俣市と新潟県旧鹿瀬町において発症した水俣病は、それぞれ昭和31年・昭和40年に水俣病と公式確認されました。
患者の保障確保が急務とされ、平成7年には一時金の支給と医療費・療養手当を支給、一部の訴訟を除いて大部分の患者さんが救済されました。
しかし、救済から洩れた被害者の方々から新たな救済を求める声があり、原因となった企業は勿論のこと、国・県への対応を迫られていました。
それが今回の法案で救済する事が出来るようになります。
被害者の方々の長年の念願が、ようやく叶うことになりますが、計り知れない苦しみに対し、心からお見舞い申し上ると共に、ここまで時間がかかったことに対し申し分けなく思っています。
今後は皆さんの経過を見守り、法案審議を進めて参ります。一刻も早い法案通過が出来るよう頑張ります。