定額給付金の支給対象(11月11日)
所得制限を給付条件にすると受給権利者と被権利者を分ける作業が必要になります。
この作業は各市町村が行う事となり、受給権利者を全て把握しない限り給付が出来なくなってしまうので、21年3月末日までに給付を困難にしてしまいます。これでは受給者の購買意欲を喚起し、速やかなる景気回復を目的にした制度本来の意味が失われてしまいます。
支給対象に制限を設けず、早急に給付する事とし、受給するか辞退するかを対象者の自主的判断に委ねることが最善の方法だと私は思います。
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